矯正歯科
矯正治療は上下の歯を正しい位置に動かし、噛み合わせを機能的かつ良好な状態に改善することで快適な生活を送っていただくための治療です。
歯並びが整うことで見た目の改善も期待でき、美しい自然な笑顔を引き出すことで、接する相手への印象をよいものにしてくれます。
さらに、歯並びが整うと歯みがきやケアをしやすくなるのでむし歯や歯周病の予防につながり、噛む効率が上がることで消化を助け、全身の健康にも発音にも良い影響を与えます。
当院では「噛む機能」「治療後の安定性」「顔貌の美しさ」の獲得を重視して、正確に検査を行い、患者さまのご要望にできる限りお応えできるよう治療計画をご提案します。
矯正治療には年齢に応じた治療があります。
4~12歳頃の乳歯列期、混合歯列期のお子さまには小児矯正、永久歯が生えそろった患者様には成人矯正をご提案しておりますので、歯のお悩みによる日常のお困りごとなどを、ぜひお聞かせください。
※保険適用外の自費診療となります。
お子さまの歯並びは、大人になってからの歯並び、噛み合わせ、顎の発育に大きく影響します。
正常な発育の妨げになっている原因を取り除き、顎の大きさ・形がより適切な状態になるように治療を進めていきます。
歯並びの状態に合わせて、使用する装置は取り外せるもの、固定式のもの、お顔や頭につけるものなどから適切なものをお選びします。
患者さまのご要望に合わせた矯正装置をご用意しております。
幅広い症例に対応でき、治療期間の短縮や費用負担の軽減が期待できます。装置が金属製なので目立ちやすいです。
幅広い症例に対応できます。装置が歯に近い色調のセラミック製なので目立ちにくいです。メタルブラケットと比較してやや外れやすい傾向があります。
使用するワイヤーをホワイトワイヤーにするとより審美的な口元で治療期間を過ごせます。
歯列全体ではなく、前歯など気になる一部の歯だけに装置をつける方法です。治療期の短縮や費用負担の軽減が期待できますが、噛み合わせの改善は期待できず、ご要望にお応えできない場合があります。
矯正治療用の小さな人工歯根(アンカースクリュー)を顎骨に埋め込み、これを支えにして歯を動かす方法です。患者さまの治療中の負担が軽減し、よりよい治療結果を得られる可能性が高まります。まれに脱落したり、炎症が起きたりします。
透明なマウスピース型の矯正装置です。透明、薄型で歯列にフィットするのでブラケット装置に比べ違和感が少なく、目立ちにくい装置です。
取り外し式なので、食事や歯みがきの時に取り外すことができます。金属アレルギーが心配な方にもおすすめです。
しかし、一日20時間以上の使用が不可欠であることなど、自己管理を求められます。
矯正治療は長期間に及ぶ治療のため、メリットやデメリットについてしっかりと理解し、歯科医師の指示に従い治療を進めていただくことが大切です。
また当院のマウスピース矯正は、アメリカに本社を置くアライン・テクノロジー社のインビザラインを使用して行います。
近年、矯正治療の選択肢の一つとして広く知られており、当院でもその有効性を認めて導入しております。日本では薬機法(医療品医療機器等法)においてまだ承認されていないため、完成物薬機法対象外の装置であり、医薬品副作用被害救済措置の対象外となることがあります。
薬機法上の承認を得ていません。(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2026年3月最終確認)
アライン・テクノロジー社(日本法人 インビザライン・ジャパン合同会社)より入手しています。
国内では、マウスピース型矯正装置(インビザライン)と同等の性能を有した承認医療機器は存在しない可能性があります。(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2026年3月最終確認)
1998年にFDA(米国食品医薬品局)により医療機器として認証を受けていますが、情報が不足しているため、ここではマウスピース型矯正装置(インビザライン)の諸外国における安全性等にかかわる情報は明示できません。今後重大なリスク・副作用が報告される可能性があります。
国内で承認を受けて製造販売されている医薬品、医療機器(生物由来等製品である場合に限る)、再生医療等製品による副作用やウイルス等による感染被害で万が一健康被害があったときは「医薬品副作用被害救済制度」「生物由来製品感染等被害救済制度」などの公的な救済制度が適用されますが、未承認医薬品・医療機器・再生医療等製品の使用は救済の対象にはなりません。また、承認を受けて製造販売されている医薬品・医療機器・再生医療等製品であっても、原則として決められた効能・効果・用法・容量および使用上の注意に従って使用されていない場合は、救済の対象にはなりません。
※当該未承認医薬品・医療機器を用いた治療の広告に対する注意事項の情報の正確性について、本ウェブサイトの関係者は一切責任を負いません。
当院では、現金・銀行振込・クレジットカードでお支払いいただけます。
ご利用いただけるクレジットカードは、Visa・MasterCard・AmericanExpress・JCB・ダイナースとなります。
患者さまご自身で後日リボルビング払いに変更された場合、金利・手数料はすべて患者さまのご負担となります。
金利なしの院内分割払いも行っておりますので、ご相談ください。
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2)10万円
医療費控除に関する事項やその他の必要事項を記載した確定申告書を提出し、手続きを行います。